社協の提案する地域福祉活動・事業
社協・生活支援活動強化方針」(改定)~地域共生社会の実現に向けた事業・活動の展開~ 【全文・チェックリスト】
改正社会福祉法が平成30年4月に施行され、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備及び、地域福祉計画の策定・改定等が、各自治体において本格的に進められようとしています。
そこで、全社協・地域福祉推進委員会では、地域共生社会の実現に向けた社協の事業・活動の展開を図るため、平成29年5月23日にとりまとめた「社協・生活支援活動強化方針 第2次アクションプラン」を一部改定しました。
今般の改定では、地域共生社会の実現に向けた各地域の創意工夫による事業・活動の展開において、市区町村社協が「協働の中核」を担い続けることができるよう、社協の事業・活動の方向性とそのために必要となる取り組みなどを改めて提起しています。
全社協 地域福祉推進委員会「地域共生社会の実現に向けた社協の事業・活動の展開に向けて」~「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」等を踏まえて求められる社協の実践~
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)における改正社会福祉法をもとに、「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」(告示)及び関係通知が発出されました。
改正社会福祉法にもとづき、各自治体では包括的な支援体制の整備及び、市町村地域福祉計画の策定・改定等が進められることになります。
社協としては、めざす地域の実現に向けた事業・活動の実践と蓄積したノウハウ等をもとに、地域福祉を一層進めるための自治体への積極的な提案やパートナーシップを強化・再構築する重要な機会となります。
そこで、本会 地域福祉推進委員会は、「社協・生活支援活動強化方針 第2次アクションプラン」及び、今般示された国の指針等を踏まえ、社協に求められる実践について、「地域共生社会の実現に向けた社協の事業・活動の展開に向けて」として、あらためてとりまとめました。
地域総合相談・生活支援システム
地域において、公私の相談・支援機関、関係者の連携・協働により、住民の相談を確実に受けとめ、切れ目のない支援を行うシステム(「地域総合相談・生活支援システム」)づくりを社協が推進役となってすすめることを提案するものです。
市町村自治体の責任に基づく権限、制度的なルールの整備に加え、フォーマル・インフォーマルの各機関・関係者間の信頼に基づくシステムづくりを目指し、さらに、このシステムの運営を通して、ニーズを持つ住民を身近な地域における生活支援につなげ、住み慣れた地域において、支え合いのネットワークの中で暮らせるよう支援することを目指すものです。
地域福祉型福祉サービス
地域における利用者のその人らしい生活を支えるケアを行う、さらに運営面でも地域社会に根ざした運営を行うというサービス・活動が広がっています。この動きを、福祉サービスを地域福祉という視点から転換するものとして、「地域福祉型福祉サービス」と名づけ、社会福祉協議会として、自らの運営、他との協働により、その促進を図るものです。
「『地域福祉型福祉サービス』の推進と社会福祉協議会における取組みの提案」(平成16年度都道府県・指定都市社協地域福祉推進担当部・課・所長会議において提案)
小地域ネットワーク活動
小地域を単位として要援護者一人ひとりに近隣の人びとが見守り活動や援助活動を展開するもの。1,000ヵ所以上の市区町村が取り組んでいます(平成17年度)。
ふれあい・いきいきサロン
「地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働で企画をし、内容を決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動」として、その開催を提唱しているものです。
高齢者、障害者、子育て中の親などのサロンがありますが、子育てに関しては、最近は、「ふれあい子育てサロン」という名称も使うようになっています。
全国で26,000を超えるサロンが運営されています(平成12年度)。